ゼロセン郵送DMマスタープログラムサービス利用規定

本利用規定は、株式会社OfficeTV(以下「甲」)とサービス利用者(以下「乙」)との権利義務関係について定め、乙は甲が提供する「ゼロセン 郵送DMマスタープログラム」(以下「本件サービス」)を利用するため、以下に定める利用規定に同意して本件サービスを利用開始するものとします。

第1条(本件サービス)

1.甲は本利用規定に定める条件にて本件サービスの提供を行い、乙は本利用規定に定める条件にてこれを利用するものとします。

第2条(本件サービスの契約の成立)

乙は本利用規定に同意した上で本件サービスの利用を開始するものとし、利用開始をもって本契約が成立するものとします。

第3条(期間及び利用料金、支払い)

1.本件サービスの利用期間は利用開始月より3カ月間とします。
2.乙が甲に対して支払う本サービスの利用料金は、サービス利用申込み記載のとおりとします。
3.乙は甲に対して、サービス利用申込み記載のとおりの利用料金を一括して、または、分割して、甲の指定する下記の銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。ただし振込手数料は乙の負担とします。

第4条(本サービス利用に関する留意事項)

1.乙は、本契約に関して以下の事項を承諾する。
①甲は、乙に対して、善管注意義務をもって本サービスを提供するが、乙が希望する成果ないし結果を何ら保証するものではないこと。
②本契約の期間中、乙が、本サービスの全部または一部を利用しなかったとしても、それにより利用料金の減免はされないこと。
2.甲及び乙は、本サービスが利用期間全体を通じて一連のサービスであることに鑑み、第8条に定める場合を除き、理由の如何を問わず、本契約の解除・解約ができないものとする。ただし、甲は、本契約締結後1か月以内に限り、次の各号のいずれか1つに該当し、かつ、前条1項で定める利用料金の100分の30に相当する金額の違約金を支払った場合、本契約を解約することができるものとする。
(1)乙の組織変更(担当者の退職等)により本サービスの利用継続が困難となった場合
(2)乙の財政状態が悪化する見通しとなり本サービスの利用継続が困難となった場合
(3)乙の商品・サービスの変更等により本サービスの利用継続が困難となった場合
(4)その他甲乙の合意により本契約の解約が合理的であると判断された場合

第5条(権利の譲渡の禁止)

1.甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位、及び、本契約に関する一切の権利義務を第三者に譲渡・承継し、または担保の目的に供してはならないものとする。
2.乙は、乙の役職員以外の第三者に対して、本サービスの全部または一部を利用、販売させてはならないものとする。

第6条(知的財産権の帰属・使用・販売の禁止)

1.甲が、本サービス提供の一環として、作成または乙に提供する資料、報告書、採用ノウハウを含む全ての情報データ・物理的化体物に関する著作権、著作隣接権その他一切の知的財産権(乙が変更、改変、修正などをしたものも含む。なお、乙が本契約締結前に独自に有していたものを除く。)は、甲に帰属するものとする。
2.乙は、本契約終了前後を問わず、自己の事業に利用する場合を除き、甲の事前の書面による承諾なく、前項の知的財産権を使用または販売できず、また、第三者をして使用させてはならないものとする。

第7条(秘密保持)

1.甲と乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、相手方から開示を受けた秘密情報をいかなる第三者に対しても開示もしくは漏洩せず、または、本サービスの提供または利用以外の目的で使用してはならないものとする。
2.前項の秘密情報とは、本契約に関し、相手方から、口頭、文書、電磁的記録媒体、その他方法の如何を問わず開示を受けた採用上、技術上の情報(乙が甲に対して、本サービスに関して作成・提供した採用台本、業務委託契約書なども含む。)をいう。ただし、以下の情報はこの限りではない。
(1)当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った時点で既に公知であった情報(2)当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った後、自己の責めによらず公知となったと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
(3)当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った時点で既に自己が合法的に保有していたと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
(4)相手方により開示された情報によらずして独自に開発、または、創作したと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
(5)当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った後、特に機密保持義務に服しないと認められる第三者より適法に開示を受けたと合理的な裏付け資料によって証明できる情報
3.第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令規則上の義務または政府機関、裁判所、金融商品取引所その他の公的機関からの要請に基づく場合は、当該義務または要請の範囲内で秘密情報を開示することができるものとする。
4.甲及び乙は、前項の開示をする場合、開示者は、開示に先立ち、相手方に対して、開示をすること、その理由、及び、開示をする秘密情報の内容を報告するものとする。なお、開示に先立って当該報告が行えない場合には、開示後直ちに報告をするものとする。
5.甲及び乙は、第1項に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を保管、管理するものとする。
6.甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報について、相手方の事前の書面による承諾なく、複製または改変してはならない。ただし、乙は、本サービスの提供に必要な範囲内において、甲から開示を受けた秘密情報を複製ないし改変することができるものとする。

第8条(解除)

1.甲及び乙は、相手方が次の各号の1つに該当した場合、何らの催告なしに直ちに、相手方に対する通知をもって本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申し立てをし、または第三者からこれらの申立てを受けたとき
(2)振出または引受に係る手形または小切手が不渡りとなったとき
(3)支払いを停止し、または支払不能となったとき
(4)第三者より、仮差押、仮処分、民事執行、担保権実行または滞納処分の申立等を受けたとき
(5)資産状態または資金繰りが著しく悪化したとき
(6)解散、合併、重要な事業の譲渡、または経営主体に重大な変更があったとき
(7)社会的信用を著しく害する事由が生じた行為があったとき
2.甲及び乙は、相手方が、本契約に定める義務に違反し、相当の期間を定めて催告してもなおその期間内に違反状態が是正されないときは、相手方に対する通知をもって本契約を解除することができる。

第9条(遅延損害金)

乙は、甲に対する金銭債務の支払いを怠った場合には、支払期日の翌日から支払日まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第10条(損害賠償)

甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合、または、故意・過失により甲に損害を生じさせた場合、乙に対して損害賠償(訴訟費用、弁護士費用その他解決に係る費用を含む。)を請求することができる。

第11条(反社会的勢力の排除)

1.甲及び乙は、相手方に対して、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとする。
(1)自身(その取締役、執行役またはこれらに準ずる者を含む。以下、本条において同じ。)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び、過去5年間において反社会的勢力ではなかったこと
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等
⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
⑦ 政治活動等標ぼうゴロ
⑧ 特殊知能暴力集団
⑨ その他前各号に準ずる者
(2)自身が反社会的勢力と以下の各号の1つにでも該当する関係を有していないこと、及び、過去5年間において当該関係を有していなかったこと
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
⑤ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる関係
(3)自身または第三者を利用して、相手方に対して、以下の各号の一にでも 該当する行為をしないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 脅迫的な言動や暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
2.甲及び乙は、自身について、前項に反する違反を発見した場合、または、そのおそれがあることが判明した場合には、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
3.甲及び乙は、相手方が前2項に違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、本契約を解除することができるものとする。

第12条(再契約)

再契約にあたり契約内容が変更になる場合は別途書面等で合意を得るものとする。

第13条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠して解釈判断されるものとする。

第14条(管轄裁判所)

本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条(協議)

本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえこれを決定するものとする。

第16条(残存条項)

本契約終了後も、第5条、第6条、第7条、第9条、第10条、第13条、第14条及び本条の規定は、引き続き効力を有するものとする。

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